料金案内
報酬については【顧問契約していない事業所(スポット契約)】と【顧問契約事業所】に分かれています。
※金額は全て消費税を含んだ金額<総額表示>です。
顧問契約していない事業所(スポット契約)
社会保険の新規加入手続 | 41,800円~、加入被保険者2名以降1人につき5,500円加算 |
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労働保険の新規加入手続 | 35,200円~、加入被保険者2名以降1人につき3,300円加算 |
就業規則の作成 | 198,000円~ |
就業規則の変更 | 88,000円~ ※ |
労務管理書類の作成 | 11,000円~ 労働条件通知書、雇用契約書、秘密保持誓約書等 |
助成金の申請 | 助成額の15~20%、最低基本料金41,800円 |
労働紛争あっせん代理業務 | 66,000円~ |
年金裁定請求 | 41,800円~ ※高度な請求技術を要する裁定請求については提携先の西尾隆社会保険労務士事務所報酬基準による。 |
雇用保険関係手続き | 22,000円~ 高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付・離職票等 |
労災保険給付請求 | 52,800円~ |
社会保険手続き | 22,000円~ 傷病手当金・出産手当金 11,000円~ 出産育児一時金・高額療養費・限度額適用認定申請書・被扶養者異動届・月額変更届等 |
相談報酬 (所内のみ、手続きは行いません) | 1時間:5,500円 |
行政官庁の調査立会 | 85,800円~、立会時間・立会前内容確認3時間程度迄 |
講師・セミナー(2時間程度) | 55,000円 30分延長毎に1万円 1日セミナー 110,000円 |
はじめての雇用支援パック | 初めて人を雇用する際の書類整備と労務相談(2~3ケ月程度、回数制限なし) 132,000円(労災保険・雇用保険新規適用手続き付) 165,000円(労災保険・雇用保険・社会保保険新規適用手続き付) |
現就業規則が当所以外で作成された場合等、現就業規則の文章テキストファイルが預かれない場合は、33,000円を限度に加算します。
依頼から申請等対応までに急を要する案件は、上記金額に5割以内で追加請求する場合があります。
顧問契約事業所
「顧問契約」については、「スタンダード契約」と「アドバンス契約」の契約があります
共通事項
顧問契約には、以下の手続き・相談・提案の業務が全てが含まれています
- 毎年提出が必要な業務 (労働保険年度更新、社会保険算定基礎)
- 労務管理、雇用契約、社会保険に関する相談全般
- 入退社に係る手続き、雇用保険の手続き、傷病手当金の請求
- 事業所適用関連の社会保険、労働保険各種手続き
- 昇給・降給に伴う社会保険月額変更
- ハローワーク求人手続き
- 60歳以上従業員の最適賃金設定、最適雇用形態提案
- 助成金受給の提案
顧問報酬月額について
当所の顧問報酬月額は開業以来の経験に基づき、顧問先である企業を全力でサポートし、また労務にまつわる様々な提案を常にしていくために、必要不可欠な事務所運営費を熟慮して決定しております。しかしながら当所のサポート範囲を考慮し、顧問先とのご要望にも合わせて対応しておりますので金額に関しては、ご相談下さい。
従業員計算
- ① 事業主・常勤役員・家族従業員を除いて計算します。
- ② 社会保険・雇用保険適用対象外の従業員は、2人につき1人と計算します。
- ③ 建設業・飲食業・運送業・清掃業については、従業員の数を1.2倍して計算します。
- ④ 従業員の計算上、端数が出た場合は切捨します。
- 【スタンダード顧問契約】
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従業員数の区分 顧問報酬月額 10人未満 38,500円 10~19人 44,000円 20~49人 55,000円 50~80人 88,000円 80~150人 110,000円 150人以上 別途協議 【スタンダード顧問契約をしている場合でも、以下の業務は別途費用が必要となります】
(受託の時、必ず別途費用が発生することを通知します)助成金の申請 助成額の10~15%、最低基本料金22,000円 労働紛争あっせん代理業務 55,000円 ~ 労災保険給付請求 障害等級に該当する程度以上のもの 44,000円~ 上記以外は顧問契約報酬に含む。 年金裁定請求 22,000円~ ※高度な請求技術を要する裁定請求については提携先の西尾隆社会保険労務士事務所報酬基準による。 行政官庁の調査立会 41,800円~、立会時間・立会前内容確認5時間程度迄 就業規則の作成 88,000円 ~ 就業規則の変更 22,000円 ~ ※ 賃金設計及び人事評価制度の
導入・運用・見直し198,000円 ~ 現就業規則が当所以外で作成された場合等、現就業規則の文章テキストファイルが預かれない場合は、33,000円を限度に加算します。
- 【アドバンス顧問契約】
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■「スタンダード顧問契約」との違い ■
アドバンス顧問契約では、スタンダード顧問契約では別報酬となる「就業規則・賃金規程・退職金規程」を常に最新法令に対応する作成・変更・届出を行うほか、「賃金設計及び人事評価制度の導入・運用・見直し」を含んだ契約です。
会社と従業員の信頼関係の根幹をなす「人事労務の仕掛け・仕組み・仕切り」を当所が完全サポートします。従業員数の区分 顧問報酬月額 10人未満 66,000円 10~19人 88,000円 20~49人 110,000円 50~80人 165,000円 80~150人 187,000円 150人以上 別途協議 【アドバンス顧問契約をしている場合でも、以下の業務は別途費用が必要となります】
(受託の時、必ず別途費用が発生することを通知します)助成金の申請 助成額の10~12%、最低基本料金22,000円 労働紛争あっせん代理業務 55,000円 ~ 労災保険給付請求 障害等級に該当する程度以上のもの 44,000円~
上記以外は顧問契約報酬に含む。年金裁定請求 22,000円~ ※高度な請求技術を要する裁定請求については提携先の西尾隆社会保険労務士事務所報酬基準による。 行政官庁の調査立会 41,800円~、立会時間・立会前内容確認5時間程度迄
給与・賞与計算業務
給与 : 月額 19,800円 | 計算人数10人以下、以降1名につき550円加算となります。 |
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賞与 : 1回毎 11,000円 | 計算人数10人以下、以降1名につき330円加算となります。 |
スタンダード顧問契約、アドバンス顧問契約とも同じ金額になります。
令和3年3月 総額表示へ改定
各業務の税抜価格は改訂無