消費税増税で社会保険料も上がる?

この4月の消費税率(5%→8%)の改正で、各交通機関の値上げが行われています。 ほとんどの企業で、その値上げに対応して従業員の通勤手当を改定(増額)しています。

この通勤手当は、企業の社会保険料を算定するときの固定的賃金とされており、改定があれば その月から3ケ月分の給与額の平均をとり、現在の標準報酬月額から2等級以上の差が ある場合、月額変更届が必要となります。

消費税率が5%から8%に変わり、交通機関の利用料金が増えたことで、標準報酬月額に2等級 以上の差が出るケースはあまり考えられませんが、残業代の変動が大きい方や歩合給の割合が 高い方は、9月の定時決定を待たず、7月から社会保険料が変わるきっかけになるのです。

 

細原