対象の中小零細企業には切実な問題です。

平成26年4月から、今後の5年間で現在約527ある厚生年金基金の存続の是非を

判断する法律が施行されました。(制度開始は昭和41年、一番多い時期で1800ほど

ありました)実際にはそのほとんどの基金が大臣命令による解散を受けることとなると

予測されています。

施行から2ケ月ほど経ち、当所の関係事業所で厚生年金基金に加入している事業所で、

この改正の話が出はじめております。

 

厚生年金基金には、いわゆる大企業などが設立運営する「単独型」・「連合型」と、

同種同業の中小零細企業が集まって設立運営する「総合型」と言われるものがあります。

現在、残っている厚生年金基金のおよそ9割は、後者の「総合型」です。

「総合型」が多く残ってしまった理由は、端的に言うと、

運用益が高利回りであることで成り立つ厚生年金基金制度が高利回りでなくなり、どの

厚生年金基金も財政難に陥りました。大企業は潤沢な資金力を持って直ぐに清算し、他

の401Kなどの新しい年金制度に移行できましたが、資金的に乏しい中小零細企業が

母体である「総合型」は、対応できずに残る結果となりました。

また「総合型」であるがゆえ判断が後手になって問題を先延ばしにしてきた「総合型」

厚生年金基金が、これ以上問題先延ばしにしないため、法の強制力をもって制度を終焉

にしていくのです。

細原

 

※厚生労働省から出しているこの法律概要の判り易いパンフがありましたので添付します。

厚生年金基金制度の改正について