年に一度だけでも

労働保険の申告も大体めどがついて、月末近くになり6月給与額が確定し、

あとは社会保険の算定基礎届の作成に取りかかる頃だと思います。

当所関係事業社では、数社は自社で申告・届出される会社もありますが、

基本的には各社の給与・賞与データを年間を通じてお預かりしておりますので、

当所で内容を最終確認して、申告・届出を申請しています。

当然、データをお預かりしているからといって、「申請と届出しときましたよ!」

ではなく、事前に訪問し、説明機会を持つようにしています。

説明内容は、毎年大体同じで

 

・ 労働保険料の計算は、事後の賃金の集計作業なので、保険料が安くなるとか高くなる

話にはなりません。

・ 社会保険の標準報酬の適用は9月からで、実際には10月分支給給与から変更になります。

・ また同時に9月分から 0.354%(事業主+従業員)厚生年金保険料率も引き上げられます。

これは平成29年まで引き上げることが決定していて、とりあえず平成29年9月以降は、

18.3%で固定化したい!(これは不確定要素)と政府は言っています。

 

ここまでは通常のトーンで、

そしてここから少し語気を強めて

 

・ 社会保険料の会社負担は、労働保険の会社負担の10倍以上で保険料率です。

・ 労働保険の料率は今後もさほど上昇する見込みはありませんが、社会保険料の料率は
確実に上昇していきます。18.3%固定で年金制度が保てる訳がありません。

・ 毎年の申請と届出は、アフター(after)の作業です。社会保険料の負担を適法に軽減する
方法はいくつかありますが、それを行うには、ビフォア(before)の法策が必要です。

 

という後半3つの「事業主様に必ず理解して頂きたい内容」を伝え、いつもの雑談に戻るのです。

 

細原