着々と進む
横浜の運送会社で、定年退職後に再雇用された嘱託社員3人が、
正社員だった時の賃金水準との格差是正を求めた訴訟で、
「業務内容が同じなのに賃金が異なるのは不合理」と東京地裁が
判決を出しました。
会社は定年前の賃金との差額を支払うこととなります。
政府が進める「同一労働同一賃金」を意識した判決であることは
容易にわかります。
厚生年金保険の支給開始年齢が、60歳から65歳に進む中、
男女や就労形態と合わせて、年齢のよる「同一労働同一賃金」の
方向性を左右する重要な判決でした。
細原