近所で働くパート主婦でも
平成28年10月より一定の条件(週所定時間20時間以上、月収8.8万円以上、雇用期間1年以上、
従業員数501人以上の企業の従業員〈学生不可〉)を満たす短時間労働者を厚生年金保険・健康保険の
被保険者とすることになります。更に、数年後には500人以下の企業にも拡大すると昨日、厚生労働省
より発表されました。
確かに今まで3号であった人が2号になり、自分で厚生年金をかけるようになるということは老後の保障も
少しは助かるのかもしれませんが、健康保険はこれまで被扶養者として言わばタダで3割負担だったのが
月額数千円控除されるわけですから、本人負担は辛いところだと思います。
また、企業側にとっても折半になるわけですから、社会保険料の負担が増えることになります。
人員を増やせば増やすほど負担が大きくなるわけですから考えものですね。
私も現在3号ですが、これから女性の就業率も増加し専業主婦だった方(子育て終了の主婦含む)
も働くようになり、女性の活躍で短時間労働者も増え、この制度により、自立心(被扶養者ではないという)
が生まれてくるのではないでしょうか。
スタッフM