GWの終わりに。。。

箱根山の噴火と地震の影響により、周辺の温泉街は

宿泊のキャンセルが相次いでいます。

その結果、休業する旅館も多いのでは。。。

労働基準法により、施設・設備が直接的な被害を受けて

いない場合の休業は、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当します。

しかし、休業についてその原因が、事業の外的要因により発生した事故

であること、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしても

なお避けることのできない事故であるという2つの要件を満たす場合は、

例外的に「使用者の責めに帰すべき事由」には該当しないと考えられます。

そうなると、旅館に勤める従業員は、休業補償を貰えない、ことになります。

補償がないとなると従業員はどうするでしょうか。

そこは経営者の判断するところとなるのでは。

 

スタッフM