GWの終わりに。。。
箱根山の噴火と地震の影響により、周辺の温泉街は
宿泊のキャンセルが相次いでいます。
その結果、休業する旅館も多いのでは。。。
労働基準法により、施設・設備が直接的な被害を受けて
いない場合の休業は、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当します。
しかし、休業についてその原因が、事業の外的要因により発生した事故
であること、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしても
なお避けることのできない事故であるという2つの要件を満たす場合は、
例外的に「使用者の責めに帰すべき事由」には該当しないと考えられます。
そうなると、旅館に勤める従業員は、休業補償を貰えない、ことになります。
補償がないとなると従業員はどうするでしょうか。
そこは経営者の判断するところとなるのでは。
スタッフM